個人情報保護について

当組合では、みなさんの氏名、住所、電話番号等をはじめ、病院などを受診した時のレセプト情報や、人間ドック等の健診結果、特定保健指導の内容、補助金の対象となった宿泊情報、所得情報、被保険者資格の有無などの個人情報を取扱っています。当組合の被扶養者として認定されたみなさんのご家族の個人情報も同様です。これらの個人情報は、被保険者証の発行や診療費の支払い等、健康保険組合の事業を運営しサービスを提供していくうえで、なくてはならないものです。

個人情報の取扱いに当たっては、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」や国からの通達等に則り管理・運用を行いますが、基本的な考え方やルール等は次のとおりとなります。

プライバシーポリシー

平成28年4月1日 全部改正

労働者健康安全機構健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  1. 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  2. 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  3. 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
    • 法令の定めに基づく場合
    • 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
    • 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  4. 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  5. 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  6. 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲で速やかに対応させていただきます。
  7. 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報の利用目的の公表

個人情報の第三者提供にかかる同意

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、「健康保険組合などにおける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日 個人情報保護委員会 厚生労働省)」により、被保険者等への保険給付等のために通常必要な範囲の利用目的のうち、被保険者等にとって利益となるもの、または医療費通知など健康保険組合の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等本人にとって合理的であるとは言えないものの利用範囲について、ホームページへの掲載等により明らかにしておき、被保険者等から特段明確な反対、留保の意思表示がない場合は「黙示による包括的な同意」が得られていると解釈できることとなっています。
 具体的には以下(ア)~(ウ)のとおりとなります。

(ア)被保険者等は、健康保険組合が示す利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について、あらかじめ本人の明確な同意を得るよう健康保険組合に求めることができます。

(イ)被保険者等が、(ア)の意思表示を行わない場合は、公表された利用目的等について、被保険者等の同意が得られたものといたします。

(ウ)同意及び留保は、その後、被保険者からの申出により、いつでも変更することができます。

当健康保険組合では、「3 個人情報の利用目的の公表について」の内容について、この公表をもって、加入者の皆様への通知といたします。
 この通知(公表)に同意されない場合は、被保険者証の記号・番号・氏名及び同意できない理由を記載した文書により、当健康保険組合あてお申し出ください。お申し出がない場合は同意していただいたものと取扱いいたします。

 

個人データの共同利用

労働者健康安全機構健康保険組合(以下「当健保組合」という。)では、下記Ⅰ、Ⅱ、の事業において、個人データを共同利用しております。

Ⅰ.健康診査事業

特定健康診査・特定保健指導及び高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨を効果的かつ効率的に実施するため、事業所と当健康保険組合との連携(コラボヘルス)を推進し、健診結果等の情報を共有、活用いたします。

1.共同利用する項目
特定健康診査・特定保健指導に係る法定項目(健診データ、問診票等)

2.共同利用する者の範囲
当健保組合:保健事業担当職員、常務理事、事務長
加入事業所:各事業所の産業保健スタッフ、健康管理部門担当者

3.利用目的
当健保組合:検診結果の確認及び事後指導の実施
加入事業所:健診結果の確認及び事後指導の実施に協力をすることで従業員の健康に資する

4.管理責任者名
当健保組合:常務理事

Ⅱ.高額医療交付金交付事業

当健保組合と健保連では、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書含む)データを健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

1.共同利用する項目
 診療報酬明細書データに記載の全ての項目

2.共同利用する者の範囲
当健保組合:高額医療事業担当職員
健 保 連:高額医療グループ職員

3.利用目的
当健保組合:高額医療交付金の交付を受けるための申請
健保連・高額医療グループ:高額医療交付金を交付するための申請内容の確認

4.管理責任者名
当健保組合:常務理事

診療報酬明細書等の開示手続き

当組合では、「診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領」に基づき開示の手続きを行うこととなります。

開示請求ができる方は、被保険者及び被扶養者本人と一定の要件に該当する遺族等に限りますが、具体的な要件等は下記リーフレットをご参照ください。

1.

▶診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)
診療報酬明細書等開示請求書(本人用)

 

2.

診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(遺族用)
診療報酬明細書等開示請求書(遺族用)

保有個人データの開示・訂正・利用停止等

当組合の保有する個人データの開示、訂正、使用停止等の請求を希望される方は、「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に基づき開示・訂正・利用停止等を行いますので、当組合の個人情報相談窓口までお問合せください。

個人情報相談窓口

労働者健康安全機構健康保険組合
総務課(電話:044-982-9451)
【受付時間:10:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)】