被保険者が出産したときには、「出産育児一時金」が支給されます(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」)。出産育児一時金は直接医療機関に支払い、出産費用に充てることで医療機関の窓口では出産費用との差額を負担するだけで済みます。
被保険者・被扶養者が妊娠4ヵ月(85日)を経過し出産した場合(早産・流産なども含む)
1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は1児につき488,000円)が支給されます。
※令和5年3月末までの出産の場合は1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。
退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人は退職後6ヵ月以内の出産でも支給されます。被扶養者が出産したときは支給されません。
ワンポイント!
窓口負担を軽減する制度があります
直接支払制度を利用した場合 分娩機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受け取りを行います。この制度を利用する場合は、出産する分娩機関と制度を利用する合意文書を取り交わします。分娩にかかる費用が50万円以下の場合は、実際にかかった費用との差額および出産育児一時金が支給されます。 必要な書類 ・出産育児一時金等差額・付加金申請書 |
受取代理制度 出産する分娩機関へ出産育児一時金の受け取りを委任し、当組合へ事前に申請することにより、出産育児一時金が分娩費用として医療機関へ直接支払われます。届け出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
必要な書類 ・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) |
直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合 直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、下記の申請を当組合に行ってください。 必要な書類 ・出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書 |
制度に加入している医療機関で出産すると、新生児が分べんに関連して重度の脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われます。医療機関が制度に加入しているか事前に必ず確認してください。
被保険者が出産で仕事を休み、その間に給料が受けられない場合は未婚・既婚にかかわらず出産手当金が支給されます。給料が受けられる場合でも出産手当金より少ないときは、差額が受けられます。
被保険者が出産のため仕事を休み、給料が出ない場合
※被扶養者の出産は対象になりません。
欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日までの期間支給されます。
※出産予定日以後の出産では遅れた期間も支給されます。また、出産した日は、産前の42日間に含まれます。
退職後も
退職前に継続して1年以上被保険者だった人で在職中から継続給付の要件を満たしている場合に、退職時に出産手当金を受けていると退職後も継続して支給が受けられます。
条件 | 出産(妊娠4ヵ月以上の流産・死産、人工妊娠中絶を含む)した被保険者・被扶養者 |
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支給額 |
1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は1児につき488,000円)が支給されます。 ※令和5年3月末までの出産の場合は1児につき420,000円(産科医療補償制度対象外の出産の場合は408,000円)が支給されます。 |
付加金支給額 | ▶詳細はこちら |
必要書類・手続方法 |
●直接支払制度を利用した場合 分娩機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受け取りを行います。この制度を利用する場合は、出産する分娩機関と制度を利用する合意文書を取り交わします。分娩にかかる費用が50万円以下の場合は、実際にかかった費用との差額および出産育児一時金が支給されます。 必要な書類 ・出産育児一時金等差額・付加金申請書 ●受取代理制度 出産する分娩機関へ出産育児一時金の受け取りを委任し、当組合へ事前に申請することにより、出産育児一時金が分娩費用として医療機関へ直接支払われます。届け出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。 必要な書類 ・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) ●直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合 直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、下記の申請を当組合に行ってください。 必要な書類 ・出産育児一時金・出産育児一時金付加金請求書
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条件 | 出産で仕事を休んだ被保険者 |
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支給額 | 産前42日(多胎妊娠98日)から産後56日まで、欠勤1日つき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額 |
必要書類 | ・出産手当金支給請求書 |
提出期限 | 労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年 |
手続き方法 | 「出産手当金請求書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。 |