給付に関する手続き

死亡したとき

被保険者・被扶養者が亡くなったとき

被保険者が死亡したときは、被保険者によって生計を維持されていた家族に「埋葬料」が支給されます(被扶養者の場合は被保険者へ「家族埋葬料」)。また、家族がおらず埋葬料を受給できる人がいないときは、実際に埋葬を行った人に埋葬費の実費が「埋葬費」として支給されます。

給付条件

チェック 被保険者が死亡した場合

→被保険者の収入によって生計を維持されていた被扶養者へ支給(埋葬料)
→家族、身近な人がいない場合は埋葬を行った人に埋葬費の実費が支給(埋葬費)

チェック 被扶養者が死亡した場合

→被保険者へ支給(家族埋葬料)

支給額

50,000円が支給されます。
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費が50,000円の範囲内で支給されます。

チェック 退職後も
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときでも埋葬料(費)が受けられます。
被保険者の退職後に、その家族が死亡した場合、家族埋葬料は支給されません。

埋葬料付加金・家族埋葬料付加金

被保険者や被扶養者が死亡したとき、埋葬料に上乗せして埋葬料付加金・家族埋葬料付加金が支給されます。

詳細はこちら

被保険者本人が亡くなったとき

埋葬料(費)

埋葬料付加金

条件 ・被扶養者、被保険者に扶養されていた家族(埋葬料)
・家族がいない場合は埋葬を行った人(埋葬費)
支給額 50,000円
※埋葬費の場合は、埋葬費用の実費(50,000円以内)
付加金支給額 詳細はこちら
必要書類

・埋葬料・埋葬料付加金請求書
・死亡診断書(写)
・現金給付等振込口座新規(変更)報告書

申請書類の書式はこちら

メモ
被保険者が亡くなった時に生計維持関係のある者がいない場合は、実際に埋葬を行った友人、知人等に埋葬料の範囲内で費用の実費が支給されます。

この場合、追加書類として「領収書」が必要となります。(埋葬料付加金は支給されません。)

提出期限 死亡した日の翌日から2年
手続き方法 「埋葬料・埋葬料付加金請求書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。

家族が亡くなったとき

家族埋葬料

家族埋葬料付加金

条件 被扶養者が亡くなった被保険者
支給額 50,000円
付加金支給額 詳細はこちら
必要書類

・埋葬料・埋葬料付加金請求書
・死亡診断書(写)
・現金給付等振込口座新規(変更)報告書

申請書類の書式はこちら

提出期限 死亡した日の翌日から2年
手続き方法 「埋葬料・埋葬料付加金請求書」に記入し、必要書類とともに当健保組合へ提出してください。