この度の災害により被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
令和6年能登半島地震により被害を受けた対象地域に、災害救助法が適用されました。
当健保では、大規模な災害により災害救助法の適用となった地域に在住する方を対象に、下記の対応を行っております。
なお、災害救助法適用地域についての詳細は内閣府のホームページ等でご確認をお願いします。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
①一部負担金等の免除について
災害救助法適用地域にお住まいで被災された被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金等について免除の措置を受けることができる場合があります。
下記の「災害時における一部負担金等の免除の取扱いについて(抜粋)」により取り扱うことといたしますので、対象となる被害に該当される方で「免除証明書」の発行を希望される場合は、
「一部負担金等免除申請書」(別紙様式1)に「り災証明書」を添付し、事業所担当部署を経由して当健康保険組合宛てご提出をお願いいたします。
(任意継続、特例退職被保険者の方は直接健康保険組合までお送りください。)
②保険料の納付期限について
今回被災された任意継続被保険者・特例退職被保険者は、保険料の納付期限の延長及び納付猶予のご相談を受け付けていますので、当健康保険組合業務課(044-982-9452)までご連絡ください。
③被保険者証の取扱いついて
被保険者証を紛失・消失された方へ再交付を行っておりますので、再交付の手続きをされるようお願いいたします。
なお、被保険者証の紛失等により医療機関等に被保険者証を提示できない場合は、厚生労働省からの通知に基づき、保険証がなくても保険診療を受診することができます。氏名、生年月日、連絡先、勤務している事業所名を申し出て受診してください。